住宅リフォーム・リノベーションの支援制度において、減税制度があるのはご存じでしょうか?
『対象となる工事の内容』や『住宅等の要件』が当てはまれば利用できます。
ここでは、国土交通省住宅局が発行している
「マンガでわかる住宅リフォームガイドブック令和4年度版」をもとに簡単にご説明いたします。
(当社のお客様にはこのリフォームガイドブックをお渡ししています)
【1】減税制度
1. 所得税の控除
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課される税金(国税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。所得税の控除には①リフォーム促進税制、②住宅ローン減税という2種類の制度があります。
所得税の控除減税の対象は、性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム)とその他の一定の要件を満たした増改築等工事です。
2.固定資産税の減額
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)です。
適用要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。
減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期有料住宅化リフォームです。
3.贈与税の非課税措置
贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課される税金(国税)です。
満18歳以上(贈与を受けた都市の1月1日時点)の個人が親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金(新築、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。申告期間は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
4.登録免許税の特例措置
こちらは買取再販住宅を取得した場合ですので割愛します。
5.不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは不動産の取得に対して課される税金(地方税)です。既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。
【2】減税制度利用の流れ
リフォームを行う前に、どの減税制度が利用できるかをリフォーム業者に確認しておきましょう。減税制度には対象となる期間がありますので、スケジュールの確認も必要です。減税制度を利用するには、申告が必要です。税の種類によって申告先(税務署、市区町村等)や提出書類が異なります。あらかじめ確認しておきましょう。
【3】申告には証明書が必要?
いざ、申請をしようとしたときに、必要な証明書があります。『増改築等工事証明書』です。この証明書を発行できる者は以下のいずれかです。
①建築士事務所に登録をしている建築士事務所に属する建築士
②指定確認検査機関
③登録住宅性能評価機関
④住宅瑕疵担保責任保険法人
⑤地方公共団体
当社は二級建築士事務所ですので、『増改築等工事証明書』を発行することが可能です。また、当社をご利用いただいたお客様からお申し出があった場合には無料で発行しております。
さらに、減税制度の詳細なご相談は、お住まいの地域を管轄する税務署、物件所在の都道府県・市区町村、または税理士事務所へお願いします。